ほんもの”セールスサポートプログラム規約
この規定は、本物研究所販売店契約の販売店(以下「甲」)が株式会社本物研究所(以下「乙」)が開設した、“ほんもの”セールスサポートプログラム(以下「HSSプログラム」)を使用して行われるサービス(以下「本サービス」)及び本サービスに付随する事項に関する契約(以下「本契約」)の内容を定めることを目的とする。
甲は本サービスの内容を十分にご理解のうえ、乙所定の方法により申込むものとする。
HSSプログラム及び本サービスを利用できるのは、販売店契約に基づく請求書の発行を電子請求書に対応されている販売店に限る。
甲が本サービスに申し込み後速やかに、乙は甲専用のメールアドレス登録ページ(以下「登録ページ」)を作成し、当該ページのアドレスとQRコードを甲に貸与するものとする。
甲は、貸与されたアドレスとQRコードが甲の専用登録ページか確認したのち、使用するものとする。甲が確認を怠り、損害が生じた場合には、乙は責任を取らないものとする。
甲は、甲専用の登録ページを広く紹介し、被紹介者に対しメールアドレスの登録を促すものとする。乙は、甲専用の登録ページから登録された方を、甲の専属のお客様(以下「丙」)として登録する。
甲及び乙は、HSSプログラム及び本サービス並びに登録ページその他本サービスに基づき作成された全てのものの著作権、その他一切の権利が乙に帰属することを確認する。
丙が登録ページより登録した個人情報は、甲、乙及び株式会社本物研究所グループの株式会社51Dreams’Companyが保有し、利用できるものとする。
甲は、乙が管理する個人情報の提供を受ける必要がある場合には、その旨を乙に申出るものとする。この場合、個人情報の切り出し手数料として5,000円(税別)を甲は乙に支払うものとする。ただし、本契約終了後は、甲は乙が管理する個人情報の提供を求めることはできないものとする。
甲は、丙が丙の自由意思に基づいて、株式会社51Dreams’Company のLINEの友達登録ができることを承諾する。
甲は本人の同意なく、登録ページに他人の個人情報を登録してはならない。
甲は、反社会的勢力及びこれに関係する者に対し、登録ページへの登録を促さず、かつ登録させないものとする。
乙は、丙が、HSSプログラムの商品販売サイト(以下「本サイト」)において、商品の購入をした場合、甲に対し、本規約で定める販売利益を支払うものとする。
販売利益は、丙に商品を販売した金額から甲乙間の販売店契約に基づく各商品の卸金額を引いたものとする。
販売促進を目的として、乙の意思において本サイトで商品の値引き販売を行った場合、甲と乙で値引き額の費用は折半するものとする。 ただし、乙は、諸経費を引いて甲に損失が出るような値引きは行ってはならない。
丙が本サイト商品で商品を購入した場合、乙は、丙と甲の双方に下記の送料一覧記載の送料を請求するものとする。
丙負担の送料
(税別)
注文合計金額が、7,501円以上の場合、全国一律無料でお届けいたします。ただし7,501円に満たない場合は、600円を丙に請求するものとする。
甲負担の送料一覧
(税別)
丙の商品購入代金 | 甲負担送料 |
~7,500円 | 200円 |
7,501円~30,000円 | 700円 |
30,001円~ | 1,400円 |
丙が商品を購入した場合、集金の手数料として当該商品購入額の4%を甲は乙に支払うものとする。
また、丙が代引きを希望した場合には、甲が支払う4%の集金手数料とは別に300円(税別)の代引き手数料を乙は丙に請求するものとする。
丙が商品を購入した場合、販売促進のために作られた動画やメールマガジン等の制作費用として、当該商品購入額の6%を甲は乙に支払うものとする。
丙が商品の購入後に乙に返品を求め、乙が返品した場合には、甲は乙から受け取った販売利益を返金するものとする。
メーカー等の事情により丙から注文を受けても乙が商品を販売できなかった場合においては、販売利益は支払われないものとする。
送料や集金に関わる手数料や販売促進手数料を乙は甲の同意なく変更することができるものとする。
乙から甲に支払う販売利益は、毎月末日締切り、翌月25日までに甲乙間の販売店契約に基づく仕入金額等と本規約に基づく送料、手数料等を引いた金額を甲の指定の口座に振込送金の方法によって支払うものとする。
支払金額が、5,000円(税込)に満たない場合には、当該金額に満つるまで翌月に繰り越していくものとする。
甲乙間の販売店契約終了時に5,000円(税込)に満たない支払いがあった場合には、終了日の翌月25日までに支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
HSSプログラム及び本サービスの年間システム使用料は、当面無料とする。ただし、今後システム使用料が発生する場合は、事前に申込者へ通達する。
HSSプログラム及び本サービスの年間使用料の支払い後、甲からの途中解約、その他乙の責に帰すべき事由により、年間の途中で本契約が終了しても乙は甲に対し、年間システム使用料は返金しないものとする。
契約の期間は、申込日より1年間とする。
期間満了の3ヵ月前までに甲がHSSプログラム及び本サービスの利用の継続を希望する場合、本規約第21条の年間使用料を支払うことにより、本契約を1年間延長できるものとし、以後も同様とする。
甲及び乙は、契約期間の途中であっても、相手方に3か月前に通知することにより、本契約を解約することができるものとする。
甲乙間の販売店契約が終了したときは、本契約も終了するものとする。
甲が本規約に違反した場合、乙は、催告することなく本契約を解除することができる。
契約期間の満了、その他の事由により、本契約が終了した場合、丙は乙の専属の顧客として変更登録される。
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